3つの媒介形式
専属専任媒介契約
1社にしか仲介を依頼できない契約です。
また、自身で買主様を見つけてきて契約することもNGです。
また、自身で買主様を見つけてきて契約することもNGです。
不動産会社は専属専任媒介契約締結後、5営業日以内に不動産流通機構(レインズ)へ物件情報を登録しなければならず、1週間に1回以上の販売活動報告をする義務があります。
専任媒介契約
1社にしか仲介を依頼できない契約です。
不動産会社は専任媒介契約締結後、7営業日以内に不動産流通機構(レインズ)へ物件情報を登録しなければならず、2週間に1回以上の販売活動報告をする義務があります
一般媒介契約
複数の不動産会社に重ねて仲介をお願いできます。
不動産会社はレインズへの登録義務がなく、販売活動報告義務もありません。
窓口となる担当者がいないため、すべての確認事項や物件案内の調整などを売主様が行わなければいけません。
不動産会社等の事業者が再販物件を販売する時などに利用することが多い印象です。
会社概要
Company CompanyName -
ライフアーキ

Tel - 054-374-9487 |
Fax - 054-659-3690 |
定休日 - 水曜日 |
営業時間 - 9:30~18:00 |
免許番号 - 静岡県知事(1)第14143号 |
住所 - 静岡県静岡市清水区草薙55番地 |
Directions - JR草薙駅 徒歩7分
駐車場 - 事務所南側月極駐車場内 |
実際に売却活動を開始する前に、売却を依頼する不動産会社と媒介契約を結びます。
この媒介契約には3つの種類があり、どの媒介形式で不動産会社に依頼をするのか決める必要があります。
それぞれの媒介形式のルールを理解して最適な媒介形式を選択しましょう。
分からないことがあればお気軽にご相談ください。
ご納得いただけるまで、しっかりと丁寧にお応えいたします。