不動産購入にかかる諸費用
契約印紙代
契約書に貼付する印紙の代金です。売買金額によって異なります。
仲介手数料
不動産会社に支払う手数料です。法律によって上限の金額が決められています。
売買代金が400万円を超える場合は【売買代金×3%+6万円(税別)】という速算式で計算できます。
表示登記費用
新築の場合に必要になる費用です。
新築ですので、まだその存在自体が法務局に登録されていませんので、登録を行わなければいけません。土地家屋調査士の先生が法務局に登録してくれます。
固定資産税精算金
固定資産税等は1月1日の所有者に対して、5月上旬くらいに1年分まとめて請求がされます。
そのため、その年の分はすでに売主様が前払いしてくれていますので、精算をする必要があります。月割り計算で精算する場合と、日割り計算で精算する場合があります。
不動産取得税
不動産を取得した際には、不動産取得税がかかります。
一般住居用の不動産購入では、多くの場合が控除の適用を受けて、非課税となります。
築年数の古い中古住宅の場合は、控除が適用外の場合もあるので要注意です。
銀行事務手数料
住宅ローンを利用する銀行に支払う事務手数料です。
銀行によって金額が異なります。
抵当権設定費用
銀行は購入する土地や建物を担保にお金を貸してくれます。
そうなれば、担保となっていることを法務局に登録しなくてはいけません。
そのための費用です。移転登記費用と同様に登録免許税と司法書士先生の報酬です。
保証料
保証会社に加入しないと銀行はお金を貸してくれません。
保証会社に加入するために保証料が必要となります。一括支払い(借入れに含むことも可能) or 金利上乗せを選択することが出来ます。
団体信用生命保険料
住宅ローンには「団体信用生命保険への加入」も必須条件です(フラット35は除く)。
団体信用生命保険とは、死亡時に残りの住宅ローンがチャラになる保険で、残された家族に安心を残すことが出来ます。
この費用は金利に上乗せとなるので、すでに銀行の適用金利に含まれています。
火災保険料
火災保険への加入も欠かすことが出来ません。
保険料をいくらに設定するか、水害などにも加入するか、地震保険に加入するか、などの条件と、期間(1年~最長10年)で保険料も変わってきます。
付帯設備費用
新築ではカーテンレールや網戸、雨戸、テレビアンテナがついていない事があります。
実際に住むことを考えると、そのような費用もしっかりと考慮しておく必要があります。
不動購入には、様々な諸費用がかかってきます。
半分が不動産購入自体にかかる諸費用、半分は住宅ローン借入にかかる諸費用という感じです。
それぞれが何のための費用で、なぜ必要なのかを知っていただき、安心して不動産購入を行っていただけるように丁寧な説明を心がけています。
不動産は物件代金だけでは、購入ができません。実際にはいくら必要なのかをしっかりと把握したうえで購入をすすめていきましょう。
会社概要
Companyライフアーキ

Tel - 054-374-9487 |
Fax - 054-659-3690 |
定休日 - 水曜日 |
営業時間 - 9:30~18:00 |
免許番号 - 静岡県知事(1)第14143号 |
住所 - 静岡県静岡市清水区草薙55番地 |
駐車場 - 事務所南側月極駐車場内 |
不動産の購入時には経費(諸費用)がかかります。
3000万円の予算があれば、3000万円の不動産が購入できるわけではありません。
土地や戸建やマンション、新築 or 中古物件、それぞれ必要となる諸費用は異なってきます。
諸費用のことを考えずに、いざ気に入った物件を購入しようと思ったら、予算を何十万円・何百万円も超えてしまった!なんてこともあり得ます。
諸費用とはなんなのか。なんのために支払う費用なのか。
事前にしっかりと把握をして、住まい探しにのぞみましょう!