不動産売却で消費税は考慮する必要なし?|不動産売却にかかる消費税の解説

不動産売却で消費税は考慮する必要なし?

不動産を売却しようと動き出したけど、

「そもそも不動産売却に消費税はかかってくるの?」

「消費税がかかる場合は販売時に何か気を付けることはあるの?」

このような疑問を抱かれる方も多くいらっしゃるかと思います。

この記事では、不動産売却における消費税の取扱いを説明しています。

これから不動産売却を行う方が知っておくべき、

・消費税がかからない不動産売却

・消費税がかかる不動産売却

・消費税がかかる場合の注意点

についての基礎知識をお伝えしていきます。

一般個人の不動産売却では消費税は非課税

一般の個人が自宅や相続した実家を売却する際には、消費税はかかりません。


土地と建物、それぞれについて非課税である理由が異なりますので、それぞれに分けてお伝えします。

土地取引の消費税は原則非課税

土地は原則消費税の課税対象ではありません。


消費税は、モノやサービスの消費に対して課税されます。

土地は消費をしたり劣化したりモノではなく、資本と考えられています。

そのため、土地取引は資本の移転とみなされ、消費税がかからないのです。


ただし、駐車場と短期の借地は例外です。

駐車場は駐車施設というサービスとみなされるため、時間貸し駐車場や整備された月極駐車場も消費税がかかります。

1カ月未満の短期の借地も消費税がかかりますので、注意が必要です。

一般個人の建物売却も非課税

一般の方が自宅や相続した実家、別荘等の建物を売却する際にも消費税は非課税です。

建物は劣化するモノで、本来は消費税の対象になるはずです。
しかしながら、一般個人が売主となる建物売却では消費税はかかりません。


これは消費税のもうひとつルールによります。

それは、「消費税は企業などの事業者に対して課せられる」ということです。

つまり、事業を目的としていない個人間の売買では消費税はかかりません。

メルカリにも消費税の記載はありませんよね?あれも個人間売買の取引だからです。


消費税は売主側に納税の義務があります。

そのため買主が一般の方だろうが不動産会社だろうが、一般個人の方が売主となる不動産売却では建物も消費税は非課税になるのです。

課税業者となっている個人や法人の不動産売却は消費税が課税

課税業者が売主となる場合の不動産売却では、建物に消費税が課されます。


たとえば、新築建売やリフォーム済中古住宅などは物件資料に税込と表示がしてあります。

これは課税業者である不動産会社や建築会社が売主になっているため、建物に対して消費税がかかっているのです。

他にも投資用物件や店舗などの売却では、消費税は課税されることがあります。

これはすべて売主が課税業者であるかどうかによります。

課税業者とは前々年の課税売上が1000万円を超える個人事業主や法人です。


もしも投資用物件の売却など個人で課税業者の場合は注意が必要ですが、一般の方が課税業者になることはそうそうありませんので、特に心配は無用です。

販売価格は税込表示にしなければいけません

もしも、あなたが課税業者で不動産を売却する場合は、消費税の表記を気を付けなければいけません。


不動産の販売価格は消費税込みでの表記が広告規制により定められています。

売買が成立してから消費税を忘れていたとなれば大変です。


必ず販売価格設定の段階で、消費税込みの価格設定を行うようにしましょう!

不動産売却にかかる諸費用は消費税の課税対象

不動産の売却には仲介手数料や登記費用などの諸費用がかかります。


一般の方が売主となる不動産自体には消費税はかかりません。
しかしながら、こういった諸経費のなかには消費税がかかるものも存在します。

消費税がかかる費用とかからない費用をそれぞれご説明していきます。

消費税がかかる売却諸費用

モノやサービスの提供に対して課税されることを考えてもらえれば分かりやすいです。


◆仲介手数料

◆登記を行う司法書士の報酬

◆住宅ローンの融資手数料

◆住宅ローンの繰上げ返済手数料

◆建物解体費用

などの不動産取引に付随する費用は消費税がかかります。

消費税がかからない売却諸費用

一方で消費税はかからない諸費用もあります。


◆固定資産税等精算金

◆登録免許税

◆印紙税

◆火災保険料

◆住宅ローン保証料

などです。


二重課税となってしまう税金や利用率を増やしたい保険などは消費税の対象から外れています。

まとめ:個人の不動産売却では消費税は非課税がほとんど

一般個人の方が不動産売却をする場合には消費税はほぼ間違いなくかかりません。

課税業者である場合にはかかってしまいますが、課税業者である場合には事業を行っているので、自身で課税業者であることを分かっているはずです。


ただし、不動産売却全般において消費税が非課税なわけではなく、取引に付随する仲介手数料や司法書士報酬などの諸費用は一部が消費税の課税対象です。


取引が高額となる不動産においては、10%の消費税でも何百万円になります。

何十万円、何百万円も消費税がかかってしまうとなれば不安になりますが、消費税がかからないと分かれば安心ですよね。

一般個人の方は消費税の影響は考えず、安心して不動産売却を行っていきましょう。

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