土地からコンクリートガラが出てきた!誰が処理してくれるの?
現在では当たり前となっており、ご存知の方も多いと思いますが、
建物を建築する前には必ず、地盤調査を行います。
この地盤調査の結果から、地盤改良は必要か否か、
どういった地盤改良が適切かを判断します。
加えて、地盤調査を行うと重要な事が分かります。
それは、地中に埋設物やガラ、コンクリートの有無です。
全てが地盤調査のみで判明する訳ではありませんが、
初めてその土地の地中の情報が判明するので、重要な指標になります。
では、そんな地盤調査や建築工事がスタートした時に、
地中に埋設物やガラ、コンクリートの存在が判明した場合、
どうなるのでしょうか。
基本的には売主様負担で撤去だが瑕疵担保責任の期間を要チェック
親の土地や、自分たちの土地に建て替えを行う際は、
当然自分たちの負担で撤去を行います。
土地を購入して、建物を建築する場合は、
基本的には売主様の責任と負担で撤去を行います。
ただし、「瑕疵担保責任の期間」においては!です。
瑕疵担保責任の期間を超えると、施主(買主様)の負担となります。
不動産の売買では売主は瑕疵担保責任を負います。
土地中の配管やガラ、コンクリートなどは瑕疵担保責任の対象ですので、
売主様の負担となりますが、一般的に契約書で、その期間を定めます。
一般の方同士での契約は3カ月程度に設定をすることが多いですが、
契約により異なりますので必ず確認をしてください。
売主が不動産会社等の場合は2年となりますので、余裕がありますね。
この瑕疵担保責任の期間を過ぎると、ガラの撤去費用等はすべて
自己負担となってしまいます。
ガラが大量の場合には、撤去・処分・埋め土で3ケタを超えることもあります。
土地購入後にゆっくりプランを決めようと考えていると、
万が一に陥ってしまう可能性もあります。
瑕疵担保責任の期間中に、地中の調査が出来るように
建築会社とスケジュール調整などを行い、建築を進めていきましょう。

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