不動産売買における手付金の役割

手付金の授受

不動産の売買契約時には手付金が必要になります。
手付金は売買代金の5%~10%が相場と言われていますので、1000万円の物件であれば、50万円~100万円ほどです。

こう聞くと結構な金額だな~と思われる方もいらっしゃるかと思います。

ただ一方で、2000万円超えの物件を手付金10万円で契約を行った事もあります。

売買代金の5%~10%はあくまで相場です。契約上なくてはならない金額という訳ではなく、それぞれの契約で個別に金額を設定できます。
ただし、売主様・買主様ともに手付金の役割を知ったうえで、金額を設定し契約に進む必要があります。

手付金は返ってくる

手付金には「証約手付」「違約手付」「解約手付」という3つの性質がありますが、一般の方は全く覚える必要はありません。笑
手付金はいくら必要で、なぜ必要なのかを覚えておけばOKです!

そして大前提ですが、手付金は返ってきます!
安心してください。
最終的に引渡しの時に支払う売買残代金から差し引きますので、先払い金というようなイメージでOKです!

手付金には役割があります

手付金には、契約をより確実なものにする役割があります。

たとえば、1000万円の土地契約を手付金100万で契約を行ったとします。
何らかの事情によって契約後に契約を解約したいという事態になった場合、手付金の出番です。
買主から解約の申し出があった場合は、手付金100万円を放棄することで解約が出来ます。
売主から解約の申し出があった場合は、手付金100万円を買主に返金し、さらに100万円(手付金と同額)を買主に渡すことで解約が出来ます。

これが手付金の大きな役目です。

んっ、どの辺が契約の確実性に貢献しているの?と、思いますよね。笑

でも、もしこれが手付金10万円で契約したと考えてみてください。

契約後に似たような土地が950万円で売りに出たら買主は手付金を放棄して、手付金を放棄してそちらを購入した方が40万円もお得です。

契約後に売主のもとに「1020万円出すから売って欲しい!」という人が表れたら、売主は手付金を返還・同額(10万円)を渡して、その方と1020万円で契約をし直した方が10万円お得です。

相場額の手付金を設定することで、このような契約後の他者からの横ヤリを防ぐことが出来るのです。
こうした意味合いを持つため、売買代金の5%~10%が手付金の相場と言われています。

ねっ、なんだか契約を確実に完了させるために役立っている気がしてきましたよね!

違約による損害賠償の預かり金の意味合いも

手付金には、万が一の事態にも対応できるという側面もあります。

万が一とは契約後に違約(契約違反)となってしまった場合などです。
契約後に自動車ローンを勝手に組んで住宅ローンが借りられなくなった、銀行の本審査を受けない、必要な手続きをしないなどの行為は買主の違約になります。

この場合は、違約金が発生します。しかしながら、はいそれと違約金を支払うような方はいらっしゃいません。
そこで、預かっていた手付金を違約金の代わりに没収するという風になります。

このような側面を持っているため、買主様は契約で満足していられず、契約後もスムーズに動かないとなりません。

手付金は必要です

最近では売買代金だけでなく諸費用などの経費も銀行から借入が出来てしまうため、自己資金ゼロで住宅購入をされる方も多くいらっしゃいます。
実際に自己資金ゼロでも、家賃並みの返済額で購入できちゃうのが低金利のすごいところ。

とはいえ、自己資金ゼロといえども手付金は必要です。
金額は5%~10%が推奨されていますが、結局は売主様と仲介する不動産会社によります。
先ほどお伝えしたように、10万円でも契約は可能ですので、

こればっかりは、どこかから捻出してください!!

最終的に帰ってくるお金になりますので、親御様からお借りする人も結構いらっしゃいます。

さいごに

手付金の役割をご理解いただけましたでしょうか。

手付金の契約後の解約に対する性質、預かり金としての性質が契約をより確実なものにしてくれます。

ほとんどの不動産契約で手付金が必要になってきます。
いくら、なぜ必要なのかを知っておくと購入に踏み切る時の不安が軽減されますし、契約への理解度も断然違います。

これから住まい探しをされる方はぜひ覚えておいてください。

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