《静岡市の20代社長がおくる購入失敗事例》③希望の建物が建たない!?

土地に希望のお家が建てられない

今回お伝えする購入失敗事例は「希望の建物が建たない!?」です。

このお話は、僕のお客様が経験した購入失敗事例です。

素人では分からない。多くの不動産屋も防げない。防げるのは建築会社。

だからこそ、建物について素人のあなたに知っておいて欲しい事例です。

結末だけ簡単にご紹介

意味わからなくなりそうなので、先に結論をお伝えします!

「斜線制限によって建てたい間取・外観が建てられなくて、契約を白紙してもらいました。」という内容です。そして、この事例から覚えておいて欲しいのは、細長い土地は斜線制限の影響を受けるケースが多い。ということです。

斜線制限とは、隣接地等の日当たりを確保するために、一定の高さ以上からは斜線に沿って建物の建築が制限されていることです。段々になっているマンションとかを想像していただくと分かりやすいかも◎

段々になっているマンション

2週間前にした土地契約が白紙解約に

ある日店舗に、土地を探しています!というお客様がやってきました。

希望や予算が超明確・不動産知識も素人以上だったため、すぐに普通ではない事を察知して、「すべて教えていただけないと、お客様にとっての最善のアドバイスができない」旨を伝えました。

すると、「先月、土地の契約をしましたが、いま解約を巡って揉めています。ニコッ」と。

ほほ笑みかけられた僕は、「え・・・・ ニコッじゃないし。なかなかの問題児なのでは!??」と思ってしまいました。笑

よくよく聞いてみると、「契約前に建てられると言われた間取が建てられなかった。それどころか、建てたい大きさの家さえ建てられないと言われて揉めている。だから、解約したい。どうすれば良いですか?」とのこと。

その土地はSA社の建築条件付きの土地で、契約後2週間ほど経過していました。

幸い、契約書に「土地を取得する目的を達せられないときは、白紙解約」出来る旨の記載があり、同日に行っていた建物契約書に間取り図(実際には建築できない間取り)が添付されていたので、ここを指摘してあげれば、いいですよ~とお伝えし、無事に白紙解約。

その後、別の土地をご購入する際にお手伝いをさせていただきました。

一般の方は絶対に分からない斜線制限

道路斜線と北側斜線

この事例の一番の問題は、SA社の営業マンが出来ないのに出来ると言って契約を進めてしまったことですが、それは置いておいて、ここではその出来ない事の内容にフォーカスします。

その出来ないことの内容が斜線制限だったのです。斜線制限によって、2階の一部が建てられず、希望の間取りどころか、建物床面積も大幅に少なくなってしまい、白紙解約となりました。

そんなこと一般の方では、絶対に分からないですよね。

不動産会社でも、多くは防げないと思います。その理由は①そもそも知識として知っているのか。それを活用できるのか。 / ②お客さんの建てる間取等は建築会社に丸投げで、 そこにどんな家が建つか知らない。

知識として持っていることと活用することは違いますし、そもそも土地を仲介する不動産屋はその土地にどんな間取りの家が計画されているか知りません。

不動産屋の責任は説明することで終えます。「こんな斜線制限がある地域で、斜線制限とはこんなものですよ~。」で終わりです。だから、不動産屋でこの事例を防ぐのは難しいですし、不動産屋の仕事は完遂しています。

ちなみに僕は、愛知時代の会社が住宅建築をやっていたので斜線制限や簡単な間取りであれば書けますし、注文住宅の受注を受けたこともあります◎←コソッと営業

この事例は建築条件付の土地だったので、土地の売主と建築会社が同一なので白紙解約できましたが、一般の売主の土地だったら、どうなっていたか分かりません。建てたい建物が建てられない事に、一般の売主および仲介会社には責任は問えず、建築会社と施主さんの問題になってしまいますから。

そうなると、「建てたい家が建たない土地を買ってしまった。」という最悪の事態にもなりかねません。

必ず建築会社に確認をしましょう

注意すべき土地は、間口の狭い長方形の土地です。

この場合、隣地からの距離が取れないので、2階部分が斜線制限に引っかかる可能性があります。今回の事例の土地もそうでした。

斜線制限は都市計画によって異なるので、一概にこうだ!!とは言えません。

それぞれの土地によって異なってきますので、必ず建築会社に「斜線制限ってやつはなんですか?」と聞いてください。極端な長方形の土地とかは要注意です!

以上、《静岡市の20代社長がおくる購入失敗事例》第3話でした~

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