不動産売買の仲介会社は本当にいらない?|不動産仲介が必要な3つの理由を解説

不動産売買の仲介会社はいらない?

不動産会社に依頼をしないで、直接買主様や売主様を見つければ、不動産会社に支払う仲介手数料を節約できます。

仲介手数料は物件価格に応じて、何十万円~何百万円もかかるため、これが節約できるとなれば大きな経費削減に繋がりますよね!

この不動産会社が関わらない取引は、個人間売買と呼ばれています。

すでに個人間売買専門のサイトも複数あり、「e-物件情報」などが代表格でしょうか。

仲介手数料が不要であれば、多少の手間が増えても全然OKだと考える方も多いのではないかと思います。

ですが、本当に不動産売買に仲介会社はいらないのでしょうか?

そんなことはありません!不動産仲介会社は絶対に必要です。

今回は「不動産売買に仲介会社はいらない?」。そんな問いに答える、不動産会社が必要な理由3つと、不動産トラブルの恐さについて解説します。

不動産売買の仲介会社が必要な3つの理由

不動産売買に仲介会社はいらないのでしょうか?

そんなことはありません!

僕の仕事を奪わないでください!!笑
・・・冗談はさておき、
不動産仲介会社には取引の安全性の確保と事務的な必要性があります。


不動産売買に仲介会社が必要な理由を3つにまとめました。

トラブル回避と責任の所在

不動産仲介会社の役割のひとつに、契約書及び重要事項説明書などの書類の作成があります。

書類の作成はたくさんの書式がありますので、個人でも調べれば最低限の作成は可能だと思います。


しかしながら、大切なのは書類作成のための調査業務です。

所有者の権利関係、当該敷地と道路との関係、ライフラインの関係、諸法令の確認など調査は多岐に渡ります。

・50坪の土地を買ったと思ったら、48坪しかなった。
・敷地の前の道路が私道で、所有者から通行料を請求された。
・道路に水道管が通ってなくて水道引込工事に200万円かかってしまった。
・土地を買ったのに家の前の道路が拡幅予定で建築の許可が下りなかった。

など、普通に有り得ます。個人ではそもそも何をどう調査して良いのか分からずじまいではないでしょうか。

こんなことになったら、トラブルは避けられません。


また、不動産会社や宅地建物取引士は、契約書や重要事項説明書の内容に責任を負っています。

売主様や買主様とすれば、契約書や重要事項説明書で定めのない事態については不動産会社に対応を請求できますので、契約書類と向き合うだけで責任の所在をはっきりとさせることが出来ます。

知識のある仲介者

売主様は高く売りたいし、買主様は安く買いたいですよね。

ご承知のとおり、売主様と買主様の利害は全く逆を向いています。

加えて、売主様・買主様ともに不動産売買に関して分からないことばかりなので、相手に解決を求め、行動も遅くなります。

これを当事者だけで交渉・取引を行うのですから、すんなりいくとは思えませんよね。


さらに、双方ともが売買にかかわる約定をあまり理解していなければ、揉め事が起こるかもしれません。

しっかりと不動産売買取引を理解している立場である不動産仲介が間に入って、売主様・買主様双方のサポートを行うことで、安全な取引が実現できるのです。

住宅ローンが借りられない

買主が住宅ローンを利用する場合は、不動産会社に仲介を依頼しないと住宅ローンを借りられません。

その理由は、不動産会社が買主に説明する重要事項説明書にあります。

重要事項説明書は物件の説明書で、どういった物件で、誰が所有者で、どういった法令を守る必要があって、どういった道路との関係なのかなど物件についての様々な情報が記載されています。

重要事項説明書は、国家資格である宅地建物取引士が買主に対して説明を行わなければならないと法令で定められています。

この重要事項説明書がないと、銀行は物件を担保として承認してくれません。つまり、住宅ローンを借りること自体が出来ません。

不動産購入のお客様ほとんどが融資を使用しますので、売主様としても不動産会社に依頼をせずに不動産を売却するのは、あまり現実的ではないのです。

個人間売買の経験者から聞いたお話

実際に個人間売買で中古住宅を購入した方とお会いしたことがあります。

その方は、高額な仲介手数料を節約するために個人間売買を選択されました。


もしまた不動産を購入する(売却する)機会があれば、そのときは絶対に不動産仲介会社に頼むそうです。手数料払った方が何倍もマシ!とおっしゃっていました。


理由は「不安と手間がとんでもない」から。具体的には、

本当にこの家は大丈夫なのか・・・・不安

権利関係の確認が正しいのか、騙されていないか・・・・不安

適正な価格だったのだろうか・・・・不安

この契約書には不備はないのだろうか、騙されていないか・・・・不安

そして誰にも相談できない・・・・不安

書類作成や日程調整・・・・手間

契約内容の取決め・・・・手間


こんな感じだったそうです。

不安を感じた時に、相談をしたり、確認をとったりできる相手がいないことが最も辛かったそうです。


不動産には専門用語も多く、一般の方が契約内容の取決めをして、書類を作成するの本当に大変だったと思います。

さらには価格も高額、不備がないのか、適正価格なのかは不安が尽きないですよね。


契約書は数万円で司法書士の先生などが作成してくれるようですが、あくまで作成だけ。不動産会社と違って契約内容には責任を持ちませんので、書類の安心感は全然異なります。

気を付けても遭遇するトラブル

不動産取引ではどんなに気を付けていてもトラブルは発生します。

不動産仲介会社がいれば、トラブル対応も不動産仲介会社が行ってくれます。

もしこれが、不動産仲介会社がいない状況で個人間で解決しなければいけないとなっていれば、どうなっていたのか・・・ゾッとする事例もございます。

土地からコンクリートガラが大量に出てきた

土地のご購入をお手伝いさせていただいたお客様のお話です。

土地購入後に行った建築会社の地盤調査で、地中にコンクリートガラが大量に埋まっていることが発覚しました。

後の調査で撤去費用はおよそ200万円。かなりの量のため、驚きの金額でした。

瑕疵担保責任期間中でしたので売主様の費用負担となりました。しかしながら、そこに至るまでの調整は大変でした。

◆売主様としてはそうなるのであればもっと高く売っておきたかった。⇒契約解除で金額を高くして再販売をしたい。

◆買主様としてはさらに深いところでもガラが出てこないか不安・・・。

◆建築会社は建築日程があるので早く売主様の承諾を得て撤去工事を進めて欲しい。

契約もお引渡しも終えていたので、解約など出来ませんし、土地解約となれば買主様は建築会社に対しても違約となってしまいます。

幸い売主様にご理解いただき、無事に工事等も間に合いましたが、個人間売買では揉め事になっていたかもしれません・・・・

私道路所有者が分からない

住宅地に入れば、至る所に存在する私道で起こったトラブルです。

実際には事前に不動産会社で対応してあったのでトラブルにはなっていません。


私道で気を付けることは道路所有者から、通行承諾書・掘削承諾書を頂くことです。

これがないと、ある日突然通行料を請求されたり、地中に埋設されている上下水道管などの工事をすることができません。


当該事例は私道の所有者さんが亡くなっており、相続人も不明。所有者が分かりませんでした。

通行には問題ありませんが、上下水道の工事は掘削承諾書がないのに勝手に掘るわけにはいきません。

役所との相談で私道利用者全員の許可があればOKになりましたが、利用者は全部で14世帯。

14世帯あれば「良く分からない書類に印鑑を押したくない。工事がうるさくなるのが嫌。自分にはデメリットしかない。」と許可をいただけない方もいらっしゃいます。

通い詰めて承諾をいただき無事に売却および建築工事ができました。

個人がこれをやるとなると、精神的にかなり苦労します。何も準備しない・分からないまま買主様に引渡せば、揉め事のタネとなるでしょう。


私道の物件の注意事項に関してはこちらから【私道の土地って買って大丈夫?|静岡市の不動産会社ライフアーキが私道について教えます!

不動産会社への不満は分かるけど

「物件を紹介するだけで何十万円も請求してくる不動産仲介会社なんていらない!」

そう思われるお気持ちも分かります。
僕も不動産業界に入りたての頃は、不動産売買の仲介手数料は高額だな~と思っていました。

横柄な方や知識のない方も不動産会社にはたまにいますし、大きな買い物で外れの担当者になると不安も増してしまいますし。


ただ、今では不動産売買の仲介手数料が高額だとは思っていません。

不動産売買の仲介手数料の本質は物件紹介ではありません。より希望にあった住まい探しの提案と、安心安全な取引への担保です。


数百年前までは血を流しながら土地を奪い合っていたわけです。
それが今では不動産仲介という立場があなたの代わり、交渉へ出向いて購入条件・売却条件を調整してきます。

戦わない代わりに、法整備や規制などが進みました。そこで戦うための知識や経験を個人が付けることは難しいです。
だからこそ、不動産仲介人を送り込むのです。そりゃあ高額にもなります。

↑↑だいぶ前にTwitterで拝見した例えが印象的だったのでちょっとパクってみました。詳細は覚えていませんが、こんな感じだったはず!笑 投稿者さん勝手にすいません。


不動産を購入するってそれだけ大ごとなんです。

不動産の取引だけを規定した「宅地建物取引業法」なんて法律もあるくらいですから。


結局なにが言いたいかと言うと、安心安全な不動産取引を行うために不動産仲介という存在は欠かせないんだ!ということです。これです。はい。

まとめ:不動産仲介は

「不動産売買に仲介会社はいらない?」。そんな問いに答えるべく、不動産会社が必要な理由やトラブル事例をご紹介してきました。

不動産の知識を持った人間がいること、仲介という立場でサポートする人はいることは、高額で分からないことだらけの不動産売買においては大きな安心材料となります。


不動産会社が信頼できなかったり、仕事が怠慢だったり、態度が恐かったりは稀にあるのかもしれません。

そうなると不動産仲介会社なんて利用しないで、仲介手数料を節約した方が良いと思われる気持ちも理解できます。

まだまだ不透明感が強い業界ですし、「日常業務が見えない」という不安もあるのではないかと思い、当店でも不動産日報をはじめてみた訳ですし。


とはいえ、やっぱりトラブル回避や安全面から不動産仲介は欠かせないと思います。

どの不動産仲介会社を選ぶかという問題もありますよね!

静岡市の不動産売買であれば、ぜひライフアーキにお任せください。
安心安全なお取引をお約束します!!

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