親族やお隣さんに不動産を売る時、不動産会社に依頼した方が良いですか?

不動産の売買

「使用していない土地や相続した土地を、親族やお隣さんに売却するとき、

 不動産屋を通した方が良いでしょうか?」

という相談を何度か頂いたことがあります。

法律的には不動産屋を通す必要はありませんし、契約書を作成する必要もありません。

なにより、不動産屋を通すとなれば仲介手数料がかかってしまいます。

仲介手数料もバカにならない金額ですので、不動産屋を通さず売買をするのが理想

ですよね。


しかし、どうしても不動産屋を通さないといけない場合があります。

それは

【買主さんが銀行から融資を受けて購入する場合】です。

※預金担保などの質権設定などのケースは除く。

融資を受ける場合は必ず不動産会社にご相談を

買主さんが融資を受ける場合は、必ず不動産屋を通す必要があります。

理由は、〈重要事項説明書がないと銀行が融資を行ってくれないから〉です。

銀行は購入した不動産を担保にすることで、融資をしてくれます。

担保にする(購入する)不動産がどういった不動産なのかを、詳細に説明した書類

を重要事項説明書といいます。

不動産会社が絡む不動産売買では、この重要事項説明を買主に対して宅地建物取引士

が説明することが法律で定められています。

不動産会社・宅地建物取引士は、この重要事項説明書に印を押し、重要事項説明書の

説明内容に責任を負います。

この重要事項説明書がないと、銀行は融資をしてくれませんので、買主さんが融資を

利用する場合は、必ず不動産会社を通さなければなりません。

お金はかかるが、安心安全を買う

また、不動産売買には決め事がたくさんあります。

親族間でも必ず注意しないといけないのは、

権利関係

 登記簿上の所有者は誰か、所有者は何人いるのか・他所有者の同意・持ち分など

接道関係

 道路に接しているか、建築基準法上の道路か、道路幅員は、道路所有者など

売買対象面積

 登記簿売買か実測売買か・境界標の有無・いつの測量図か・擁壁の所有者など

瑕疵担保責任

 地中からガラなどが出てきたらどうするのか・責任をもつ期間や内容など

上記の内容などはしっかり決めておかなければ、後で揉める可能性があります。

例えば、瑕疵担保責任は契約時に定めがなかった場合は、民法適用で「発見から1年」

となってしまいます。つまり子の代・孫の代になっても、土地からガラが出てきた!

と蒸し返すことも出来てしまいます。

そんなのは本当に困りますよね。

こういった決め事を調整する上でも、不動産会社は重要な役割を果たします。

費用的な負担は発生しますが、安心安全な取引を考慮すると、不動産会社に間に入って

もらう方が断然に取引が安定します。


なお、弊社ではこのような場合で仲介手数料を満額いただくことは有り得ません。

もっとも費用がかかる買主さんを探す過程で、一切の宣伝広告費や時間を割いていま

せんので、仲介手数料を割り引いても十分に利益が確保できますので◎

親族間売買やご近所売買でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

相談は一切無料です!

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