骨折治療中の車の運転は違法?保険は適用されるの?

自動車の運転

まだまだスピードはゆっくりですが、骨折した左足も松葉杖無しで歩けるほどに回復してきました。

いま一番困るのは車の運転です。お医者さんからNGが出ているため車の運転が出来ません。

不動産業の場合は、パソコンの前に座っているだけでは仕事にならず、現地をみたり調査に行ったりする必要があるため、なかなかまともに仕事復帰は出来ていません。

あとはお医者さんのOKを待つのみですが、こればっかりは回復具合にもよるのでなんとも。いつ許可されるのかを心待ちにしている日々です。笑

車の運転にあたって心配なことがありましたので、確認してみました。

それは、万が一の場合の保険の適用についてです。

左足の骨折と言えども、保険適用が受けられないなんてことになっては困りますから。

ネットで調べても、あまり掲載されていませんでしたので、2名の保険屋さんに確認しましたので、お伝えいたします。

道路交通法上は「運転に支障がない状態ならOK」

保険適用うんぬんの前に、もっとも重要な道路交通法として問題あるのかどうか。という点を明確にしておきます。

道路交通法上は「運転に支障がない状態」であればOKです。私の場合は左足ですので、オートマ車であれば問題はありません。

これが、右足や腕の場合はNGという判断になることもありますので要注意。手の場合は、ハンドルを握って回す、方向指示器を出すという動作が出来れば、大丈夫のようですが、断定はできません。

左足のケガでオートマ車であれば問題ないと考えられます。ただし、膝が曲がらなくてアクセルと座席が離れてしまうなどの健常時と違う状況になってしまう場合はNGです。

お医者さんがOKを出せば保険も適用

保険の適用に関しては、「お医者さんからの許可が下りていれば問題なし」です。

これは左足をケガした場合だけに限らず、右足にしろ腕にしろ、基本的にはお医者さんが許可を出していればOKだそうです。

客観的にみて、怪我の回復具合が車の運転に支障があるだろ!って場合は、保険会社からお医者さんへ許可をしたかどうかの確認が入ることもあるようです。

1点承知しておきたいことは、万が一事故が起きてしまった際に、治療中だった箇所(付近)をまた怪我してしまった場合。この場合は、その怪我に対して、満額の保障が出ない可能性もあるということ。

いまの私の状況で説明をすると、車を運転して事故にあってしまい、回復中の左足腓骨や足首付近をまた骨折してしまったとします。本来は保険で治療費を満額保障、となるケースですが、この保障がうけられない可能性もあるということです。理由は、事故が無ければ本来私が負担するはずだった治療費まで保険で保障するのは、正当でないということです。そのため満額保障ではなく、一部保障になる可能性がある。ここに関しては、事前に承知しておいてください。

さいごに

道路交通法上は、「運転に支障がない状態」であれば運転をしても問題はありません。

人によって解釈の異なる表現ですが、ハンドルを両手で安定して回せる、アクセル・ブレーキが安定して踏める、方向指示器などを難なく出せる等のことが出来なければいけません。

保険は「お医者さんが運転許可をしていればOK」です。もちろんケースによっては保険屋さんからお医者さんへ確認が入ります。

そのため、私の場合はあとはお医者さんのOKさえもらえれば、車の運転もできる!!

ただし、万が一の際に治療中箇所を怪我してしまった場合は、保険の適用は相談となります。

これが、怪我をしている最中の車の運転についての、解釈です。

実際に運転をされる場合には、お医者さんへはもちろん、自動車保険加入の保険会社へも確認をしてください。

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