ライフアーキ
2020年11月30日
日常生活
高低差がある土地は注意しましょうね~
昨日の日報でお話させていただいたお土地の件で、役所にいってきました。
ん~、やっぱり公的な書類は見当たりませんでした。
このままでは「がけ条例」という条例をクリアするために、擁壁を取り壊して再築造しなければいけないかもしれません( ゚Д゚)
そうなったら400万円ほど・・・・、お客様にも考え直してもらわないと・・・・
最終的には1級建築士が、大丈夫だ!という証明書を出せば現状のままでの建築もOKなので、最終的には建築会社の判断にもなってくるのですが、おそらく難しいと思います。
ん~、やっぱり公的な書類は見当たりませんでした。
このままでは「がけ条例」という条例をクリアするために、擁壁を取り壊して再築造しなければいけないかもしれません( ゚Д゚)
そうなったら400万円ほど・・・・、お客様にも考え直してもらわないと・・・・
最終的には1級建築士が、大丈夫だ!という証明書を出せば現状のままでの建築もOKなので、最終的には建築会社の判断にもなってくるのですが、おそらく難しいと思います。
2m以上の高低差がある土地には注意
がけ条例という決まりごとにより、2m以上の高低差がある土地は、安全な擁壁を築造するか、高低差の2倍の距離を離れて建築をしなければいけません。
がけ条例についての詳細は、下記をご参照ください。
たとえ2mの高低差がなくとも、高低差があると造成工事等が必要になるので、平地ではかからない費用が発生してしまいます。
土地は建物を建てるだけの状態(完成宅地と言う)にしていくらか。これがとても重要です。
この記事を書いた人
内藤 文弥

不動産売買店 ライフアーキ代表 / 有度二小 - 清水七中 - 静岡東高 - 山口大学工学部卒 / 見た目は大柄ですが声が高めで恐くない / 髭が濃い / 2019年はゴルフに注力。スコア95を目指します。現在ベストスコア97。ついに100きり / お酒も好きで飲みに行くことも多い / 地元消防団に加入しており、日々活動しております。消防団員も随時募集中です!!
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