ゴミ置き場って移動できるの?不動産のプロが教えます!

ごみ集積場

~土地案内~
『あちらのお土地です。』

「ここですか!すごい陽当たりも良いし、綺麗な土地ですね~。すごい印象良いです!ここに決めようかな~。ここの黄色い網はなんですか?」

『それはゴミに被すための網です。カラス対策です。目の前がゴミ置き場ですからね!』

「えっっ・・・家の目の前がゴミ置き場なんですか。匂う朝を週2日も迎えるなんてできません!」

土地をお探しの皆様こんちには!
土地探しにはこんなこともあるかもしれません。通称、ゴミ置き場問題!笑

出来れば皆さん自分の家の前は避けたいと思うのが当たり前です。
しかし、どうしても町内のどこかにゴミ置き場を設置をしないと困りますからね~
では、どこに置くんだ!というのがゴミ置き場問題です。笑

公園があったり、公共施設があったりする場合は、そういったところをゴミ置き場に利用することが多いです。あとは月極駐車場や空き地になっている土地の脇なども多い印象ですね。

ただ困るのが、その土地を売りに出すとき!
目の前がゴミ置き場だと、やっぱり毛嫌いする買主さんが多いです。
可能であれば、ゴミ置き場を移動したいですよね~

ところで、ゴミ置き場は場所を移動できるのでしょうか。

自治体に申し出れば動かせる

とりあえず結論からお伝えしますと、ゴミ置き場は動かせます!!
ご安心くださいませ!!

では、まずそもそもゴミ置き場の場所って、どうやって設定されているのでしょう。

ゴミ置き場は自治体・町内会が静岡市へ届け出て、市と協議を行ったうえで、移動や新設・廃止が可能です。
つまり、自治体や町内会が設定しています。

維持管理についても各自治体が責任をもって行うことと定められています。

そのため、もし移動等をしたいようであれば自治体に申し出る必要があります。
その後、自治体は新しいゴミ置き場等を静岡市に届け出ます。

静岡市の基準として下記の要綱がありますので、ご参照ください。
「静岡市ごみ集積場の設置および管理に関する要綱」

移動にあたり利用者等の承諾が必要

過去の経験から、自治体が移動を許可するには以下2点の承諾を得ることが最低限必要です。

◆そこにゴミを出している人の承諾

◆移動先のゴミ置き場に敷地が面している人の許可

後者が難関です。
そもそも置かせてくれる人がいなくて、その場所になったという経緯があったりしますので。

いずれにせよ、この2点をクリアすれば移動はさせてくれるはずです。
基本的には自治体が先導して行ってくれますが、「新しいゴミ置き場を探してこい!」と言われたこともあります。。。。笑

第三者の不動産会社に動いてもらいましょう

黄色のカラス除けネット

必ず土地の売買を済ませるまで(物件の引渡しまで)にゴミ置き場移動は完了させるようにしましょう。

土地を取得して建築をした後でも可能ではありますが、近隣の住民から「今さら何を」感が発せられます。
もうそれはそれは目に見えるくらいのオーラです。。。。言い過ぎました。笑

移動をお願いする際には、第三者の不動産会社が動くのがベストです。
自治会のことですし、相手がいることですので、早いに越した事はありません。

基本的には売却の前。
売主様は不動産会社に相談をした時に、ゴミ置き場の件もお伝えして、不動産会社から自治会に働きかけてもらうようにしましょう。

買主様は、ゴミ置き場の事実に気が付いたらすぐに不動産会社に伝えて動いてもらうようにしましょう。
静岡市の場合は、ゴミ置き場に黄色いネットがカラス除けとして掛けられることが多いので、目安にしてみてください。

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