住まいを売却する時のエアコンや照明は撤去するべき?

エアコン

親から相続したご実家を売却することにしました。

つい数カ月前まで両親が住んでいたため、建物内の設備は問題なく、引越しをすればすぐに使える状態です。

室内を見渡して見ると、照明器具やエアコン、家具なども最近のものが設置されており、まだまだ利用が出来そうです。


わざわざ撤去するには費用もかかるし、もったいない!
かといって、購入者さんに使ってもらっている最中に壊れたりでもして責任を問われても困っちゃう!

不動産の取引ではこのような設備などはどう扱うのでしょうか。

基本は残置物もない不動産のみの取引

土地や建物などは不動産と呼ばれます。

一方で、エアコンや家具などの運び出したり、移動が出来るものは動産と呼ばれます。


不動産の売買取引ですので、基本的に動産は取引に含まれていません。

そのため、動産類はすべて撤去して不動産のみの取引とするのが不動産取引では基本的な考え方です。

買主様承諾の残置物はOK

不用品の回収

不動産取引ですので、動産は基本的にはない状態での取引となります。

しかしながら、LED電球の照明器具、まだまだ使えるエアコンなどを、わざわざお金を払って廃棄してしまうのはもったいないですよね。

そんな場合には、建物に残したまま取引を行うことが出来ます。

もちろん、買主様が「ぜひ残していってください」「残していって良いですよ~」と承諾してくれたものに限られますが。

売主様からすると撤去する費用や手間がなくなる。
買主様からすると新しい設備を設置する費用と手間がなくなる。

両者にとってWin-Winな取引となるのです。

特にエアコンの費用なんて、全部屋に設置するとなると馬鹿になりませんからね!


このような、売主様が建物内に残していった動産を残置物と呼びます。

どんなものを残置物として扱って残していくのかは、それぞれの取引で異なります。

売主様はとりあえず残しておいても良い

販売時に残置物を撤去して不動産としての取引に忠実に従うのか、

残置物を残しておきながら撤去は買主様と相談の上で行うのか、

これは売主様や不動産会社の判断、設備等の状況などで変わってきます。


僕の場合は後者で進めてくことが多いです。

とりあえず使えそうなものは残しておいて、購入希望者が欲しいと言ってくれたものは残置物として撤去しない方が、売主様・買主様に無駄な費用が発生しません。

最近では出張の不用品回収業者さんもあるため、契約~お引渡しまでの期間中に不要な残置物を撤去することも十分にできます。

正直、こちらの方が決め事は増えるし、不具合など問題のタネとなる可能性もあるので、不動産会社としては大変です。

しかしながら、中古住宅を選択する方のなかには予算的な余裕のない方も多く、エアコン等の残置物が購入の決断に大きな影響を及ぼすことも多々あります。

ぜひとも、不動産会社の言いなりに全撤去をしてしまう前に残置物として、残していくこともご検討ください。

残置物は保証などを付さない

残置物を残していく際に気になるのが保証などの面かと思います。

残していったのは良いけど故障をして修理費用を請求された!なんてことになっては、あまりに不本意です。


しかしながら、ご安心ください。
残置物は保証を付さないのが基本です。
あくまで、売主様の善意で残していくという考えで、買主様も承諾をしていることが前提です。

契約時には「付帯設備表」という書面を作成して、具体的にどんな設備があるのかを示すことになっておりますので、契約時に売主様・買主様でしっかりと意思疎通が出来るようになっております。

さいごに

見落としがちですがエアコン設置や照明器具の設置は、費用がかさみます。

その費用を多少でも浮かせることが出来れば買主様も喜んでくれるはずです。


不動産の取引、という基本ベースはあるものの、売主様・買主様の承諾があれば残置物として照明やエアコンも残すことが出来ます。

買主様にメリットを感じてもらえるだけでなく、売主様の撤去費用や手間も浮かせることができますよね!


相続などをして中古住宅をご売却の際は、残置物の扱いをぜひともお考え下さい。

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