【ジャニー社長の相続税】196億円を10カ月以内に!

札束

7月9日にジャニーズ事務所社長のジャニー喜多川さんが亡くなられました。もちろんニュースで知っていましたが、さほど関心もなく、知っている程度でした。まあおそらくジャニーズの大ファンという方々以外はそんな感じなのかなと思っていました。

しかし、意外なところでジャニーさんの逝去のニュースを感慨深く捉えている方がいらっしゃいました。

それが、税理士の先生!!笑

一昨日お会いした税理士の先生は、職業病でジャニー喜多川さんの相続税について考えていらっしゃったみたいです。どれくらいの相続税で、どんな相続対策をしていたんだろう、遺言はあるのか、などなど。

完全な職業病ですよね。笑 でも、たしかに面白そうだし、多くの税理士先生が考えてそうですよね。

相続税は196億円

ざっくり、ジャニー喜多川さんの相続税を計算してみます。

ジャニー喜多川さんの財産はおよそ300憶円だと言われています。すごい金額ですよね。日本のお金持ちTOP50にも選ばれていたそうで、我々には想像がつかない金額です。

そして、ジャニーさんには配偶者も子供もいません。ご両親も亡くなっておりますので、相続人は姉のメリー喜多川さんだけになります。

相続税率は6億円以上は55%(控除7200万円)ですので、相続税は概算で164憶円となります。さらに、配偶者・父母・子ではない人が相続をする場合は、「2割加算」というルールが存在します。つまり、164億円×1.2=196憶円

が法定通りに相続をした際に、メリー喜多川さんが納める相続税になります。ちなみに、この196億円は相続発生後10カ月以内に納める必要があります。

196億円を10カ月以内に。って文面でも強烈なインパクトがありますね。笑

兄弟姉妹は遺留分も存在しません

ただし、これほどの資産をお持ちで年齢的にも準備をしているであろうと予想されますので、間違いなく相続対策や遺言書はあるだろうと税理士の先生はおっしゃっていました。

もし遺言書があった場合は、メリー喜多川さんには一銭も相続財産は入ってきません。遺留分という、法定相続人が最低限の相続を主張できる権利が存在しますが、兄弟姉妹にはこの遺留分も認められていません。したがって、財産の使い道をジャニー喜多川さんが遺言で残していた場合は、メリー喜多川さんには一銭も相続権利はありません。

194億円の相続税が発生するとはいえ、106憶円が相続できたわけですから、是が非でも相続させて欲しいと思うのが一般的ですよね!笑 とはいえ、メリー喜多川さんもかなりの資産をお持ちでしょうから、不要だと考えていそうですが。笑

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